東京地方裁判所 昭和27年(ワ)8191号 判決
「然し物の引渡を求めその引渡不能ならば賠償として金銭の支払を請求する場合の損害賠償価格は、最後の口頭弁論当時の価格によるべきものなるに、本件に於てはその立証がないからこれを認容するに由なく第一項の請求は株券の返還とその返還不能の場合に於ける填補賠償請求とを不可分的に併合する趣旨と解し得るから、填補賠償の請求が排斥せられる関係上第一次の請求は理由がない。」
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「然し物の引渡を求めその引渡不能ならば賠償として金銭の支払を請求する場合の損害賠償価格は、最後の口頭弁論当時の価格によるべきものなるに、本件に於てはその立証がないからこれを認容するに由なく第一項の請求は株券の返還とその返還不能の場合に於ける填補賠償請求とを不可分的に併合する趣旨と解し得るから、填補賠償の請求が排斥せられる関係上第一次の請求は理由がない。」